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民法
私人間の法律関係を規定するための法
民法の三大原理
①所有権絶対の原則②契約自由の原則③過失責任の原則
契約自由の原則は、○○の根幹をなす
私的自治の原則
信義誠実の原則(信義則)とは
①具体的事情のもとにおいて、②相互に相手方から一般的に期待される信頼を裏切ることのないように③誠意をもってこうどうしなければならない原則※契約の趣旨を解釈する基準にもなる
権利能力とは
私法上の権利義務の帰属主体となりうる地位または資格
権利能力の始期・終期
①始期=出生(しゅっせい)に始まる(3条1項、母体分離説)②終期=死亡によって消滅する
721条の「生まれたものとみなす」とは
停止条件説(生まれてから遡及)
胎児のために行った若い行為
①胎児には権利能力がない②胎児中には法定代理人は存在しえない③和解交渉は効果を及ぼさない④胎児は出生後、和解契約の無効を主張できる
意思能力とは
事故の行為の結果を弁識することができるだけの精神能力
意思能力の年齢
7〜10歳以上(3〜4歳の法律行為は無効とされる)
行為能力
法律「行為」できる「能力」・・①単独で 確定的に 有効な②法律行為をなしうる③法律上の地位または資格
未成年者が法定代理人の同意なしにできる法律行為
①単に権利を得、又は義務を免れる法律行為②処分を許された財産の処分③営業を許された場合の営業に関する行為④法律行為を取り消すことができる
以下の者のダイドウツイトリ①未成年者(20歳未満)②成年被後見人(欠く+審判)③被保佐人(著しく不十分+審判)④被補助人(不十分+審判)
代理権、同意見、追認権、取消権①○○○○②○×○○③△○○○④△△△△※△=個別の審判で付与
身上配慮義務
制限行為能力者の意思を尊重し、心身・生活に配慮しなければならない①成年後見人②保佐人③補助人
成年被後見人とは
①精神上の障害により事理を弁識する能力を「欠く」常況にあり、かつ②家庭裁判所の後見開始の「審判」を受けた者
事理を弁識する能力
財産管理能力
成年被後見人に同意権がないのはなぜか
同意を与えたとしても、本人が予測したような行為をすることは期待しがたい
成年被後見人の法律行為の取り消しの例外
日用品の購入その他日常生活に関する行為
被保佐人とは
①精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく「不十分」であり、かつ、②家庭裁判所の保佐開始の「審判」を受けた者
保佐人の同意を要する法律行為
①元本領収・利用、②借財・保証③不動産、⑧家、⑨賃貸借(建物3年、動産6月)④訴訟行為、⑤和解⑥遺産相続、⑦贈与
保佐人が同意しない場合
①被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず②保佐人が同意をしない場合③被保佐人は「家庭裁判所」に請求して④保佐人の「同意に代わる許可」を得ることができる
被補助人とは
①精神上の障害により事理を弁識する能力が「不十分」であり、かつ、②家庭裁判所の補助開始の「審判」を受けた者
補助人の同意を要する旨の審判等
①補助人の同意を得なければならない行為は、「13条1項の一部」に限られる(全部同意必要ならそれは被保佐人)②本人以外の請求により補助開始の審判をするには、「本人の同意」が必要③補助人に代理権を与える行為は、13条1項に限られない※「被補助人がやる行為」の制限は13条1項に限られ、「補助人がやる行為(代理行為)」は13条1項に限られない
補助人に代理権のみが与えられた場合でも、制限行為能力者なのか
代理権以外、審判で指定しないとしたら、制限行為能力者ではない
催告とは
追認するのか取り消すのかの返答を要求する行為
相手方の催告権
原則、「追認擬制」①未成年者・成年被後見人が制限行為能力者である間、法定代理人に対して催告したが無返答→「後見監督人の同意を要する行為」は取消擬制 ※単独で追認できる行為は追認擬制②被保佐人・被補助人が制限行為能力者である間、本人に対して(本人経由で保佐人・補助人に)催告したが無返答→取消擬制※制限行為能力者は、追認はできないが、取消はできる(120条)
詐術
だます手段
【40字】黙秘であっても詐術に当たる場合
①制限行為能力者の他の言動などと相俟って②相手方を誤信させ、または誤信を強めたとき
普通失踪と特別失踪
①普通失踪:7年間継続、請求②特別失踪:1年間、請求

普通失踪と特別失踪

①普通失踪:最後の生存確認7年間②特別失踪:危難の去った時から1年間
失踪宣告の取り消し
本人または利害関係人※「本人」も含まれる
取り消しの効果
①善意でした行為に影響なし②限に残存しているものだけ
失踪宣告→土地相続→売却
双方とも善意なら返還請求できない
失踪宣告→再婚
一方が悪意なら、①前婚は「離婚原因」②後婚は「取消原因」
法人とは
①自然人以外で、②法律上、③権利・義務の主体たりうる地位(権利能力)を与えられたもの※国または公共団体も法人
権利能力なき社団とは
①社団としての実態を有していながら②法人格を有しないもの※同窓会、同好会
権利能力なき社団の要件
①組織②多数決の原則③団体(構成員)存続④財産の管理方法等が確定
民法における「物」
有体物(空間の一部を占める)
①気体・液体・個体②電気・熱・光③発明・著作物④天体
①気体・液体・個体→「物」②電気・熱・光→「物」ではない③発明・著作物→「物」ではない④天体→「物」ではない(管理不可能)
不動産とは
土地およびその定着物※定着物=継続的に固定されて使用される※「建物」は、土地とは別の不動産
動産とは
不動産以外の物※商品券は、動産みなし(厳密には債権だが)
従物の要件
①別個②常用③近い場所④同一所有者
従たる権利
87条2項類推適用(敷地利用権など)
天然果実と法定果実
①天然果実:収取(リンゴの樹から採れるリンゴ)②法定果実:対価(賃料など、日割り計算)
法律行為
法律効果の発生を意図して行う行為
法律効果
権利・義務の変動の結果
法律要件
法律効果が発生する条件(原因)
法律行為の目的の一般的有効要件
①確定できる②実現可能である③適法である④社会的妥当性を有する
無効となる法律行為
①公序良俗に反する②強行法規に反する
意思表示
一定の法律効果を欲することを表示すること
意思表示の要素
①効果意思(買おうと思う)②表示意思(言おうと思う)③表示行為(言う)
意思の不存在とは
効果意思と表示意思の不一致
意思の不存在の類型
①心裡留保(つまり冗談)②通謀虚偽表示③錯誤※新居さ、心理、虚偽、錯誤で、新居さ、と覚える
93〜95条の争点
本人と相手方が、「効果意思と表示意思の不一致」を知ってるか知らないか
93条
①A(知ってる)→B(知らない)※Bの保護②原則、有効(表示主義)③ただしBが、Aの効果意思について知ってる(悪意または有過失)なら無効(意思主義)
94条
①A(知ってる)→B(知ってる)②AB間は無効(意思主義)③善意の第三者に対抗できない(表示主義)
94条2項の「第三者」とは(40字記述)
①当事者およびその包括承継人以外の者で、②虚偽表示の外形を基礎として③新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者
包括承継人とは
①当事者=A(死亡したとする)、B②包括承継人=Aの相続人である妻(財産上の地位を丸ごと引き継ぐ者)⇄特定承継人
特定承継人とは
特定の財産上の地位を引き継ぐ者(例:売買契約)
仮装譲受人の一般債権者は、94条2項の第三者にあたるか
あたらない
仮装譲受人からの譲受人は、94条2項の第三者にあたるか
あたる
目的物に対する差押債権者は、94条2項の第三者にあたるか
あたる
差押えとは
①国家権力によって②特定の物または権利について③私人の処分を禁止する行為
目的物に対する抵当権設定を受けた者は、94条2項の第三者にあたるか
あたる
94条2項の「善意」とは
売買が虚偽表示によることを知らないこと
実態として、土地はAが所有しており、Bは所有していない。Cの所有権はどう立証するか
①AとBを一体と見て、②AC間で有効な取引がなされたのと同様に扱う
94条2項の「善意」の判定時
第三者がその地位を取得した時点
仮装譲受人からの悪意の譲受人からの転得者(ABCが悪意で、善意のDに売却した場合)
Dは、94条2項の第三者として保護される
仮装譲受人からの善意の譲受人からの悪意の転得者(Cが善意でDが悪意の場合)
94条2項の第三者であるCがいったんあらわれれば、その後の転得者Dが悪意でも保護される→「絶対的構成」という
AとBが通謀していない場合で、Bが虚偽の外観を有し、善意の第三者が転得した
①Bの「虚偽の外観の存在」につき②Aに「帰責性」があり、③Cが「虚偽の外観を信頼」したので、→Aは外観通りの責任を負う(94条2項の類推適用)
95条
①A(知らない)→B(知らない)②原則、無効(効果主義)③ただし、Aに重大な過失があれば有効(効果主義)
要素とは(40字記述)
法律行為の重要な部分であって、錯誤がなければ一般人もその意思表示をしなかったと考えられるもの。※「賃貸借」は要素の錯誤になるが、「人違い」はならない
動機(効果意思の前段)の錯誤が、要素の錯誤に当たる場合とは
①動機があらかじめ相手方に表示されている場合。②黙示可(黙示の表示も、要素の錯誤に当たることがある)
重大な過失(重過失)とは
普通に期待される注意を著しく欠くこと
相手方が錯誤、双方とも錯誤のとき
95条ただし書は適用されない
A→B(錯誤)→C(錯誤)の贋作売買で、CがAに対し、Bの代金返還請求権を代位行使できるための要件
①Bが無資力である②Bが錯誤無効を主張している
上記で、Bに錯誤無効を主張する意思がない場合に、CがBの錯誤無効を主張するための要件
①Cに、表意者Bに対する債権保全の必要性があり、②表意者Bが意思表示の瑕疵を認めているとき
第三者が、表意者の錯誤による無効を主張できるときとは(40字記述)
①第三者に、表意者に対する債権保全の必要性があり、②表意者が意思表示の瑕疵を認めているとき。
96条
①詐欺・脅迫②効果意思と表示意思は一致(効果意思は存在)③意思を形成する過程に瑕疵がある③欺罔(ぎもう)行為と意思表示の間に「因果関係」がある
詐欺による意思表示とは
他人の欺罔(ぎもう)行為によって錯誤に陥った結果、形成された意思表示のこと
第三者が詐欺を行った場合に、意思表示を取り消すことができる場合とは
相手方がその事実を知っていたとき(に限る)※相手方が悪意なら取消可、善意なら取消不可
上記の例
相手方(悪意)が第三者(悪意)に金を貸していて、本人が相手方と保証契約を結ぶ場合
96条3項反対解釈
脅迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができる。
96条2項反対解釈
第三者が脅迫を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたかどうかにかかわらず、その意思表示を取り消すことができる。
96条3項の「第三者」とは(40字記述)
①当事者およびその包括承継人以外の者であって、②詐欺による意思表示を前提として「取消前」に③新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者
①Bが詐欺により、Aから土地取得②BがCに転売③Aが取消→第三者Cが保護されるために登記は必要か
登記不要(96条3項による保護)
①Bが詐欺により、Aから土地取得②Aが取消③BがCに転売→AとCのどちらが保護されるか
登記を先に備えたほうが保護される(117条対抗要件)
契約以外で物権変動が生じる場合の、第三者保護要件(P100)
第三者が以下の事情の「後」に出てきたら117条で処理①取消②時効取得③解除(前に出てきても、登記がいる)④遺産分割(前に出てきても、登記がいる)
代理制度の趣旨
①私的自治の「拡張」(活動範囲を広げるため)②私的自治の「補充」(制限能力者のため)
代理行為の効果が本人に帰属するための要件
①代理権がある②代理権の範囲内③顕名※代理人Bが「私はAの代理です」と言わず、「私はAです」と言っても有効
顕名しなくても代理行為が成立する場合
相手方が、「代理人が本人のためにすること」を知り、又は知ることができたとき
使者とは
伝書鳩(本人が決めた意思を伝えに行くだけ)
使者に行為能力は必要か
不要
使者に意思能力は必要か
不要
代理人に行為能力は必要か
不要(ただし、代理人が制限行為能力者であることを理由に、法律行為を取り消すことはできない)
代理人に意思能力は必要か
必要
代理行為について瑕疵があるか否かは、誰について決するか
代理人について決する=代理人を「基準として考える」(本人に瑕疵があるかないかではなく、代理人に瑕疵があるかないかによって判断する)
権限の定めのない代理人ができる行為
①保存行為(修繕)②利用行為(賃貸)③改良行為(造作)
2009-27-1夫が単身赴任で、妻に留守中の財産管理を任せた。妻がタンス預金を定期預金にした
権利の性質を変えない利用行為のため、有効
自己契約・双方代理は原則禁止だが、許される場合
①債務の履行の場合(代表例:登記申請に協力する行為 最判昭43.3.8)②本人があらかじめ許諾した場合③本人の利益を害さないと認められる場合
108条に違反してなされた法律行為は、直ちに無効になるか
「無権代理」であるため、事後に本人が「追認」すれば、はじめから有効
後見開始の審判を受けた時、代理権は消滅するか
①本人が後見開始の審判を受けても消滅しない(まさに代理人が大活躍しなければならない時だから)②代理人が後見開始の審判を受けたら、代理人の能力が落ちるから、消滅する
A会社の代理人Bが、C会社から原材料を購入し、それを横流しして利益を着服した場合、原則、Aに効果帰属するが、例外は?(40字記述)
<93条ただし書きを類推適用して>①相手方Cが濫用を知り、又は知ることができたときは、②本人Aは代理人Bの行為につき責任を負わない
親権者が、第三者の債務のために、子を代理して、子所有の不動産に抵当権を設定する行為は、826条1項にいう「利益相反行為」にあたるか(P351)
利益相反行為ではない
上記で、子に効果が及ばないのはどんなときか(P351)
<93条ただし書きを類推適用して>①その行為の相手方が、親権者による濫用の事実を知り、又は知ることができたときは、②子は親権者の行為につき責任を負わない
上記が「利益相反行為」に該当するのはどんなときか(P351)
第三者の利益を図ることのみを目的とする場合など
代理人が入院したとき、復代理人を専任するのは誰か
原則、代理人
復代理とは
「代理人が」自己の権限内の行為を行わせるため、自己の名で復代理人を選任して、復代理人が「本人」の代理をする制度
復任とは
復代理人を選任すること
復任の可否
①任意代理:原則、復任不可②法定代理:いつでも復任可
復任の可否の例外(任意代理)
①本人の許諾がある場合②やむを得ない事由がある場合
代理人の責任
①任意代理:原則、選任・監督のみ責任②法定代理:原則、全責任
代理人の責任の例外(任意代理)
復代理人がダメなのを知りながら、本人への通知・解任を怠ったとき
本人が取りうる手段
①追認(113条)②追認拒絶(113条)③放置(113条)
相手方が取りうる手段
▼本人に対して①催告(114条)②取消(115条) 善意③表見代理(109条、110条、112条)▼相手方に対して117条責任(履行又は損害賠償のどちらか)
無権代理人が取りうる手段
①代理権がある②本人の追認を得る③相手方の悪意又は有過失を示す④自分が制限行為能力者であることを示す→ダメなら、相手方が選んだ履行又は損害賠償の責任を負う(117条責任)⑤相手方が115条取消をしている(さかのぼって無効)
追認 vs 取消
早い者勝ち(本人が追認すれば、相手方は取り消せない。相手方が取り消せば、本人は追認できない)
無権代理行為の追認の効果
さかのぼってその効力を生ずる
【本人死亡】単独相続によって、無権代理人(子)が、本人と同じ地位になった場合
本人の立場において追認拒絶することはは信義則上許されない
【本人死亡】本人が追認拒絶後、無権代理人(子)が単独相続した場合
①無権代理行為は有効にならない②相手方は117条責任を問うしかない
【本人死亡】共同相続人(子2人)がいた場合
①追認権、不可分的帰属(他の相続人全員が追認するか、1人でも追認拒否するか)②他の相続人全員が追認している場合、無権代理人の追認拒絶は信義則上許されない③1人でも追認拒絶した場合(相手方との契約無効が確定し)、無権代理人には117条責任が残る
【無権代理人死亡】相続によって、本人(父親)が無権代理人(子)の地位を相続した場合
①追認拒絶できる②ただし、無権代理人の代わりに、117条責任問われる
【無権代理人死亡】相続によって、本人(父親)が無権代理人(子)の地位を相続した後、本人(父親)が死亡し、配偶者(母親)が相続した場合
①無権代理人と本人の双方を相続する(双方相続)ことで、同一人に双方の資格が帰属する②本人の資格で無権代理行為の追認拒絶することはできない
表見代理の類型
①109条 授与表示(権限ないけど表示した)②110条 権限外(何らかの権限あり)③112条 消滅後(権限ない)
109条の成立要件
①代理権の授与表示がある②表示された代理権の範囲内③相手方が善意無過失
110条の成立要件
①基本代理権がある②基本代理権を越えた③代理権がないことについて、相手方が善意無過失(相手方が、代理権があると信ずべき正当な理由を有する)
111条の成立要件
①かつてあった代理権が、代理行為時に消滅②かつての代理権の範囲内③代理権の消滅について、相手方が善意・無過失
法定代理への適用
①109条は、法定代理には適用されない(要件が決まっている法定代理について、109条表示ができるのはおかしい)②110条、112条は、法定代理にも適用される
表見代理の結合
①109条と110条②110条と112条
かつてあった代理権が消滅した後、かつての代理権を越える行為をした
110条と112条の類推適用で、相手方を保護
表見代理による本人への履行請求も、無権代理人への損害賠償請求も、どちらも主張できる場合
①相手方がいずれかを選択する②表見代理が成立しても、無権代理人の責任は消えない
無効の分類
①絶対的無効(殺人契約)②相対的無効(95条錯誤無効)
無効と取消の違い
①無効には、主張期間の制限がない②取消権は、追認できる時から5年間で消滅
取消権者が追認した場合
一度追認したら、取り消すことができない
・債権者→300万→債務者・債権者→保証人・債務者はだまされて契約→保証人は、債権者に詐欺による取消を主張できるか
保証人は、120条の取消権者に含まれていない(大判昭20.5.21)
無効行為の追認
①違法・反社会的行為でない限り②知って追認→新たな行為
贋作の売買契約の取消による効果
①はじめから無効みなし(遡及効)→法的根拠が消失②不当利得の返還義務(その利益の存する限度において)
賃貸契約の取消による効果
将来効(賃借人の使用収益した分は除外)
制限行為能力者との契約取消による効果
現に利益を受けている限度で返還義務
現に利益を受けている限度(現存利益)とは
本来当然に支出すべき費用を免れたかどうか(ギャンブルで浪費した分には、現存利益があるとはいえない)
取消し及び追認の方法
相手方に対する意思表示
124条2項の了知後追認ができるのは、成年被後見人だけである
①成年被後見人は例示②未成年者、被保佐人、被補助人にも妥当
履行または履行の請求の要件(未成年者Aと、相手方との間の売買契約で、Aから請求した場合と、相手方から請求した場合)
①取消権者からの履行の請求に限られる②追認をすることができる以後に生じた
付款の分類
①不確実な条件②確実な期限
条件の分類
①発生にかけた条件は、停止②消滅にかけた条件は、解除
停止条件の成就
①債務者の意思のみにかかる法律行為は、無効②債権者の意思のみにかかる法律行為は、有効③条件成就で不利益を受ける当事者が恋に条件成就を妨げたら、条件成就とみなす(130条)
期限の分類
①確定期限(日付)②不確定期限(死亡)③期間の定めのないもの
時間によって期間を定めたときの起算点
即時
日、週、月又は年によって期間を定めたとき
①初日不算入(24時間に満たないから1日とカウントしない)②午前0時から始まるときは、1日とカウントする③年齢計算、戸籍の届出期間は、初日算入(12/5 20時に生まれた人が20歳になるのは、12/5 0時)
時効とは
ある事実状態が一定期間続く場合に、その事実状態が真実と一致していなくとも、そのまま法律関係として認める制度
時効の分類
①取得時効(権利を取得)②消滅時効(権利・義務が消滅)
時効の効果(権利の取得・消滅)の発生要件
①時効の完成②時効の援用
時効制度の存在理由(趣旨)
①継続した事実状態を法律上尊重②権利関係の立証の困難を救済★③権利の上に眠る者は保護に値しない
所有権の取得時効の要件
①他人の物②平穏かつ公然③自主占有(所有の意思をもっているか、客観的に判断)④占有継続(善意かつ無過失なら10年、悪意または善意有過失なら20年)⑤取得時効を援用(145条)
所有権の取得時効の起算点
占有開始時(善意でも悪意でも)
自己の物の時効取得
自己の物の時効取得を許さない趣旨ではない
取得時効を援用する占有者が立証しなければいけないこと
①占有開始時の無過失②現時点での無過失※なぜなら、所有の意思、善意、平穏、公然、は推定されるから
真の権利者B→善意のC(9年)→悪意のD(Cと合わせて10年経過)
最初の占有者(C)の占有開始時に判定
真の権利者B→悪意のC(3年)→善意のD
Dだけで10年占有(Cと合わせて20年の必要はない)
所有権以外の取得時効の要件
①他人の物②平穏かつ公然③自己のためにする意思をもって★④占有継続(善意かつ無過失なら10年、悪意または善意有過失なら20年)⑤取得時効を援用(145条)
不動産賃借権の取得時効の要件例)AはBに、甲土地を賃貸。Bは、甲土地と乙土地の賃料を支払い、両方の土地を使用継続
①土地の収益という外形的な事実②賃借の意思に基づく(賃料支払)
消滅時効とは
権利の不行使という事実状態が一定期間継続した場合に、その権利が消滅すること
スナックのツケ
1年で消滅時効
消滅時効の起算点
権利を行使することができる時
確定期限付き債権
期限到来時
不確定期限付き債権
期限到来時
停止条件付き債権
条件成就時
期限の定めのない債権
債権成立時
不当利得返還請求権
債権成立時
債務不履行による損害賠償請求権
履行請求できる時
不法行為に基づく損害賠償請求権
「損害」および「加害者」を知った時(両方知らないと被害者は損害賠償請求できないのだから、加害者の消滅時効はスタートしない)
取得時効の起算点
権利行使を開始した時
消滅時効の起算点
権利を行使することができる時
時効を援用できる「当事者」(消滅時効の援用権者)とは
時効により直接に利益を受ける者
時効を援用できる「当事者」(消滅時効の援用権者)の代表例
①保証人②連帯保証人③物上保証人
一般債権者は、消滅時効を援用できないのか
①援用できない②ただし、債務者が「無資力」の場合は、債権者代位権にもとづき、債務者の援用権を代位行使できる
時効援用の効果
援用した者についてのみ生じる(相対効)
時効援用の放棄
あらかじめ放棄できない
時効援用の放棄の要件
①利益の処分権限を有する②時効完成の事実を知って、意思表示
時効利益を放棄後、時効の効果を援用できるか
できない。ただし、放棄後あらたに時効期間が経過したら、あらたな時効が完成する
時効完成を知らずに弁済したら、後から援用できるか
①「事実を知って」ではないから時効利益の放棄には当たらない②一旦支払いの意思表示をしたのだから、「信義則」上、援用できない
時効の中断事由
①請求②差押え③仮差押え④仮処分⑤承認
請求とは
裁判上の請求(催告だけでは時効の中断の効力を生じない。催告後6ヶ月以内に裁判上の請求をする必要がある。この場合、催告のときから時効中断効が生じる)
裁判上の請求さえ起こせば、時効中断効は生じるのか?
却下、取下げ、棄却なら、中断効は生じない(請求が棄却の場合ももちろん生じない)
差押えとは
国家権力を通じて、特定の物又は権利について私人の処分を禁止する行為
時効の停止事由
①未成年者・成年被後見人⑤天災・事変
大地震により、時効中断をしたくてもできないとき
障害が消滅した時から二週間を経過するまで、時効は完成しない
6/10に後見人になった。6/1に時効完成する金銭債権を有していたことが判明。債務者に請求できるか
請求できる。①時効の期間の満了前6ヶ月以内の間に法定代理人がない(時効の期間の満了前六箇月前=昨年11月末)②法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまで(法定代理人が就職した時=6/10)